Oct 19

ということで、前置きに引き続いてO-1ビザの取得過程の例を紹介する。

筆者の場合、ビザの話をしはじめたのは2007年4月、最終的にパスポートにスタンプが押されたのは同年10月で、取得まで約半年かかっている。ただし、この中の大半は弁護士がいろいろ調査する時間だったり、reference letter(後述)の受信待ちだったりしていて、本質的にはたぶん2ヶ月程度しかかかっていない。急ぎの場合、頑張ればそのくらいで発給に漕ぎ着けることも不可能ではないという気がする。

以下、発給までの経緯を時系列に述べる。

4月上旬

ビザを取りましょう、という話になり、移民弁護士(のアシスタント)にresumeを送付。Resumeを見た弁護士側から、「O-1を狙うのが一番よさそう」と言われる。O-1というビザの存在をこのときはじめて知った。

なお、送ったresumeは、概ね最新版から最近の部分を除いたもの。Ph.Dを持っていることと、英語の(共)著書があることくらいが多少変わってるかもしれないが、あとは企業の研究所勤めのような人間としてはとくに珍しくない内容だと思う。つまり、この程度の履歴でもO-1が選択肢になり得る(そして、結果論としていえば発給されてしまう)ということだ。

ただし、おそらくPh.D holderという部分は必要条件(とまでは言わないにしてもPh.Dがない場合は他の条件をかなり高いレベルでクリアする必要がありそう)だろう。博士号というのは、大学教員のようなpathに興味がない筆者にとっては無用のものと思っていたが、人生何がどこで役に立つかわからないものだ。

さて、この最初のやり取りの後しばらくはビザ関係の作業は休眠状態。大学の卒業証明書など、いずれにせよ必要で、かつ簡単に手に入る書類を用意したりしていた。

6月下旬

弁護士側から、O-1申請のために”extraordinary”であることのevidence類を提出せよと言われ、回答。具体的には以下のリスト(のうち最低3つ、多ければ多いほどよいと言われていた)の通り。

  1. Evidence that Dr. Jinmei is a recipient of a nationally or internationally recognized prize or awards for excellence in his field of endeavor.
    以前関わったプロジェクトが団体として賞(総務大臣表彰)をもらっていたので、それを利用。Evidenceとしては表彰状をscanしたイメージを利用した。実際の申請書類ではこれを印刷した上で英訳を付けて提出。このイメージを見ればわかるように、個人の名前は入っていないし、スキャナで取り込んだイメージみたいなinformalなものでもevidenceとして認められてしまうらしい。ついでにいうと、一応”nationally recognized prize”ではあるのかもしれないが、「ノーベル賞」どころでは全然ない。それでも足りてしまうようだ。
  2. Documentation of Dr. Jinmei’s membership in associations in his field which requires outstanding achievements of their members.
    その昔IETFのAddress Management Directorateに入っていた(ほとんど名前だけだったけど)ので、そのことと、WIDEプロジェクトのボードメンバやってます、ということを回答。この辺も、”which requires outstanding achievements of their members”かどうかが審査する側に明らかなほど有名じゃないと思うんだが、別にいいらしい。
  3. Published material in professional or major trade publication or major media about Dr. Jinmei.
    これは著書が該当するらしい。Amazonと出版社のwebページを印刷して提出。売れない本でも出しておくとビザの取得の役には立つということか…
  4. Evidence that Dr. Jinmei participated on a panel as a judge of the work of others in his field.
    これは意味がよくわからなかったが、最終的に提出された申請書類を見ると、国際学会での口頭発表の証拠みたいなものらしい。”panel”とあったので、以前IETFのplenaryでしゃべったときのスライドを提出。申請書類にはこの他にいくつかの口頭発表(IETFの数分間の発表、みたいのも含まれていて、extraordinaryとは言いがたいのだが…)の事例が挙げられていた。
  5. Evidence that Dr. Jinmei authorship of scholarly articles in the field, in professional journals, or other major media.
    これは要するにpublication listなのでそれを提示。
  6. Evidence that Dr. Jinmei has been employed in a critical or essential capacity for organizations and establishments that have a distinguished reputation.
    これはこの時点ではevidenceなし。最終的にはreference letter(後述)からの引用が提示されていた。

7月上旬から8月中旬頃

先に出した証拠類に加えて、業界の著名人からの推薦状(reference letter)をもらえと言われる。いろいろな情報を総合すると、この部分が証拠書類の中で一番重要なようだ。実際、上に挙げた証拠類はどれも結構いい加減かつ権威のレベルも怪しく、これだけで”extraordinary”を主張するには弱いという気がする。

必要なletterの数は、弁護士からの指示では”as many references as he can”とのことだったが、最終的にもらったのは5通で、内訳はこんな感じ:

  • 某大学の教授(日本人)
  • インターネット関連で権威のある某公益組織のgeneral manager(アメリカ人)
  • 某大手ネットワーク企業のfellow(アメリカ人)
  • 別な某大手ネットワーク企業のfellow(非日本人かつ非アメリカ人)
  • 某大手コンピュータ企業のsenior fellow(アメリカ人)

アメリカ人とそれ以外が混ざっているが、letterを書く人の国籍はあまり関係ないっぽい。ただし、「某公益組織」はアメリカに本拠がある組織で、その意味で”quasi-US agency”であり、そこに所属する人からのletterをもらっておくのは有効なのだとのことだった。

さて、reference letterは、大別して2種類用意した。

  • A: ちゃんとしたletterの形式。差出人の所属組織のletter headと本人の署名入りで、自己紹介と”Dr. Jinmei”との関係に続き、”Dr. Jinmei”がいかに優秀で、彼にビザを発給することがいかにアメリカの国益にかなうかを力説する内容。これが2通。
  • B: よりinformalに、知り合いとして”Mr. Jinmei”の貢献についてさりげなく感謝する内容。ビザのことにはむしろ言及しない方がいいとのことだった。また、このタイプのletterはだめ押し的に用意するもので、どうしてももらっておかないと申請が通らないという類いではなさそう。こっちは3通。

Aのタイプのletterについては、弁護士からテンプレートが送られてきた。おそらくこういう場合の常なのだろうが、こういうletterを書いてもらうような人は大抵忙しいので、実際にはこのテンプレートをもとに自分で草案を作って、それを添削してサインして送り返してもらう形になる。

筆者が用意した草案(そのまま公開するのはさすがに気が引けるので、一部実際の内容から変えている)を参考までに公開しておく。最初と最後は定型文で、真ん中辺のところだけ実際の状況にあわせていじればいいようだ。

Bのタイプのletterは数行程度の簡単なもの。それでも多忙な方々に一から書いてくれと依頼するのは気が引けるので、こんな感じの草案を用意してお願いした。

Dear Tatuya Jinmei,

I would like to thank you for your continuous contribution to maturing and deploying IPv6 in a wide variety of fields including API extensions, addressing architectures, DNS extensions, and autoconfiguration. Your contribution was especially helpful because the protocol proposals have always come with working implementation, which proved that the things were designed correctly in the most pragmatic way.

It was a pleasure to work with you for these several years. Your insight was greatly appreciated as was your unique perspective. I look forward to working with you again.

[Name and Title]

結果的に、ほとんどこれがコピーされたようなのが何通かできてしまったが、申請書類にはそのまま使われたようだ。しかもe-mailを印刷したコピーなので、本人が書いたという証拠はどこにもないという気もするのだが、まあこの辺はいざとなれば確認できるということで性善説に基づいているのだろう(あるいは弁護士経由ならチェックが甘くなるとか)。

草案を用意した上でのお願いとはいえ、第三者をはさむプロセスにはどうしても時間がかかる。夏休みシーズンで休暇を取ってる人もいたりして返事に時間がかかったりしていたが、ときどきつついたりしつつ気長に待って、8月半ばまでには一通を除いて大体必要なletterが揃った。

ところが、最後の一通(しかもletter head付きのformal版)がなかなか入手できず、ここで少し待つことになる。8月半ばには申請完了、という予定でいたのだが、9月にずれこんでしまった。

9月7日

Reference letterの最後の一通をようやく入手。

9月12日

ビザ申請書類を移民局に発送。なお、O-1ビザの場合は$1000余分に手数料を払うとpremium processingという特別扱いが可能で、そうすると15日以内に結果が通知される。Premiumじゃない場合でも1ヶ月程度で結果がわかる模様。少し遅れ気味で急いでいたのでpremium processingを利用した。

9月24日

ビザ申請が通り、approval notice(I-797Bという書類)が弁護士の事務所に届いた通知が来た。確かに早い。

ここまで来ると、あとは(たぶん)H-1Bと手順は変わらない。

9月30日

アメリカ大使館での面接のための書類(DS-156とDS-157)を準備し、面接の予約を入れる。DS-156の記入兼面接予約はオンラインで可能。これらの書類の記入にあたってはO-1ビザ特有の事項はない(たぶん)。

10月10日

大使館での面接。といっても5-6人まとめて呼ばれて、1人あたり30秒程度でさくさく処理されておしまい。質問内容は名前と当時の会社のポジションの確認だけだった。おそらく、まとめて呼ばれているのはH-1BとかO-1(はマイナーなのであまりいないと思うが)など、基本的に事前に処理済で、面接がほとんど形式的になっているグループだという気がする。なにしろ以前は面接不要だったくらいなので。一方、一人だけで呼ばれて結構長時間(見た目には)絞られたあげくに厳しい表情で引き返してくるような人もいて、ビザのタイプによっては面接が難関になることもあるようだ。

なお、webで調べると、面接にはスーツを着ていけとか書いてあるページもあるが、カジュアルな服装の人がほとんどだった。筆者もジーンズ+普通の襟付きシャツ程度だったが、それでまったく問題ないというか、先方は気にしてもいないという感じだった。

10月11日

ビザ付きパスポートは一週間程度で届きます、と言われていたが、翌日には到着した。これでめでたくプロセス完了。

コメント 18 件

  1. Says:

    とても参考になる記事をありがとうございます。

    私も今O-1ビザの申請の準備しております。日本ではミュージカル俳優をやったことがあり、NYで夢の続きを追うことを決意しました。ただ、現在大学生であるため弁護士を雇う費用がなく、具体的な手順やreference letterの準備の仕方がわらかなかったので、とても参考になりました。がんばってみます。

  2. jinmei Says:

    源さん、

    ご丁寧にありがとうございます。

    私の場合は、本文中にもあるように、基本的には弁護士に言われた通りにやっただけなのであまり面倒がありませんでしたが、個人ですべて準備して申請するとなると何かと大変なことも多いかと思います。この記事が少しでも参考になったようでしたら幸いです。無事に申請が通ることをお祈りします。

  3. aki Says:

    ありがとうございました。とても参考になりました。
    私も先日、弁護士事務所に相談に行って来たのですが
    O-1ビザの取得可能という返答だったのですが、
    しかし弁護士費用が私には高すぎるので、
    弁護士をなるべくおさえて取得できないかと考えています。
    もしもご迷惑でなければ個人的にご相談させていただけると嬉しいのです。
    何卒よろしくお願いいたします。

  4. chico Says:

    貴重な体験をシェアさせて頂きありがとうございました。
    私は今日本に住んでいながらNYの弁護士を雇ってO-1の準備をしています。私の職業が非常にレアで尚且つ仕事内容の証明しようとすると
    会社の守秘義務に関わる事がほとんどな為、十分な資料が用意できず
    不安です。。。ですが、頑張ってみようと思います。非常に参考になりました。

  5. JUN Says:

    貴重な体験談、拝見させていただきました。
    私の娘が今O-1を取得するため悪戦苦闘中なのですが、いかんせんreference letterなるものが曲者です。
    その業界の著名人であればあるほど有利というのはわかっていても、中々現実はそうはいきません。
    出発予定日は決まっているので、間に合わなければO-1は継続保留にして観光で入国してしまうというのもありなのでしょうか。
    わからないことだらけで不安の中におります。

  6. jinmei Says:

    JUNさん、

    ビザ取得のプロセスで不安になるお気持ちはよくわかります。

    私の体験でご参考になる部分が少しでもあれば幸いですが、本文からも明らか
    なように、私はビザ取得についての専門家ではありませんし、他の方のケース
    についてアドバイスするだけの知識も資格もありません。その上で一般的なコ
    メントとしてお答えするなら、O-1の取得を考えていらっしゃるということは、
    スポンサー先の企業なり組織なりがあることと思うので、(当然されていると
    は思いますが)そこに相談するのが最初かと思います。また、もし専門家を介
    さずに個人で申請しようとして難航しているのでしたら、やはり専門の弁護士
    に相談するのがベストでしょう。それについてもスポンサー先が紹介してくれ
    たり雇ってくれたりするのではないでしょうか。

    reference letterについては、著名な人からもらうことが望ましいというのは
    一般論としてそうかと思いますが、私の場合も「ノーベル賞級」というほどの
    超有名人ではありませんし、審査する側にとってはおそらく名前を聞いたこと
    のないような人だと思います。また、reference letterがO-1の審査でどの程
    度重要なウェイトを占めているのかはその他のevidenceの強さによっても変わっ
    てくるでしょうし、必ずしも業界最高レベルの著名人からのletterがもらえな
    いからといってダメだというものでもないでしょう(単なる想像ですが…)。こ
    のあたりも、総合的な申請内容全体のバランスの話になると思うので、専門家
    でないと判断がつかないところかと思います。

    さらに別な観点でいえば、どういう立場でのビザ取得かにもよりますが、私の
    ような技術職で働くためということなら、O-1ではなくH-1Bも選択の余地がある
    と思います。このblog記事を書いた時点ではH-1Bは発給枠に対して応募者の数
    が圧倒的に多くて発給されるかどうかは運次第という事情がありましたが、近
    年の不況で最近はそういうことがなくなっているという話も聞いたことがあり
    ます。

    最後に、言わずもがなとは思いますが、本来ビザが必要な状況(日本人がアメリ
    カに入国する場合ならもっとも一般的には就労目的)であれば、ビザ発給が間に
    合わないという理由で「観光で入国してしまう」というのは明らかに「なし」
    でしょう。ただ、個別の具体的な状況によっては観光(より正確にはvisa
    waiver program)で入国しても問題ない場合もあるでしょうから、これも専門
    家に相談することをおすすめします。

    以上、おそらくあまり参考にはならない内容のような気はしますが、O-1にせ
    よそれ以外の方法にせよ、無事に渡米できますようお祈りします。

  7. JUN Says:

    改めまして、こんにちは。
    降ってわいたような娘のO-1ビザ取得の話に振り回されており、あちこち検索していたらこちらのブログにたどり着き、大変参考にさせていただきました。
    スポンサー先からの紹介により今現地の弁護士さんに申請のお願いをしているところですが、レターを書いてくれる方がどれだけ著名であるかを証明する何かを提出してほしいとか、娘本人について何か書かれた出版物はないかとか(そんなのありません)・・・もう気分的に大変な思いをしています。
    O-1が無理ならJ-1というのも視野に入れているようですが、とりあえずやるだけはやってみようと思っています・・・が、昼間暇な私が弁護士さんとの窓口になっているので英語が辛いです。

  8. jinmei Says:

    O-1 or J-1ということですと、大学かどこかの研究機関あたりでの訪問研究員のようなポジションでしょうか。もしJ-1資格でも大丈夫な入国・滞在理由で、J-1独自の制限が気にならないのであれば、そちらは比較的単純なpaper workだけで取得できると思います。

    どうしてもO-1が必要だという場合、evidence類についてはとりあえず思いつくものを何でも出しておくというのがいいかと思います。使えるかどうかは弁護士さんが判断すると思いますので。

    それから、弁護士に限らず、アメリカのサービスレベルは日本人から見ると信じられないくらい低いので、慣れてない人には(言葉の問題を抜きにしても)かなりの根気が必要です。不明な点とか、来るはずの返事が来ないとかいうようなことがあれば、しつこくて嫌がられるかもと思うくらい問い合わせることが大事です。

    ご健闘をお祈りします。

  9. Now Says:

    アメリカの大学を卒業してビザの取得を考えている者ですが、ブログの記事、大変参考になっています。

    僕の場合は企業の技術者でも何でもなく単なる音大の卒業生なのですが、それでもO1に関しての日本人の方からの情報はあまり多くないのでとても重宝します。
    現在はまだ弁護士を探している段階なのですが、僕のようなただ大学を卒業したばかりの人間だと、これといった賞や実績もなく電話相談の段階で断られてしまうことがほとんどで困っています。

    Jinmeiさんの場合は、日本での賞やアメリカ国内での活動などもあり、そのような点で苦労されることは無かったとは思いますが、もしよろしければどのように弁護士を探したか教えていただければ幸いです。
    もちろん個人名を教えていただくのはここでは出来ないと思いますので、どのように見つけたかだけでも教えていただけると幸いです。

    お手数ですがよろしくお願いいたします。

  10. jinmei Says:

    Now さん、

    これの一つ前のエントリでも触れてますが、私の場合は雇用先の会社が契約している弁護士にやってもらいましたので、自分で「探す」ということはしていません。エンジニアがアメリカで就職・転職するような場合はまず雇ってもらうまでの条件を揃えるのが先(就職面接その他)で、そこがクリアされればビザ関係のことは働く先の会社が面倒見てくれることが多いのではないかと思います。

    そういうわけで、個人で弁護士を見つけようとされる方のご参考にはならないのではないかと思います(そもそも個人の顧客を取らないとか、値段がすごく高いとか)。また、エンジニアのケースと芸術関係のケースではいろいろと違うところも多いのではないかと思いますので、その点でも私の体験はあまりご参考にならないかもしれません。一応ご参考までにそこの事務所のURLだけ挙げておきます: http://www.bakermckenzie.com/ (これを書くまで知りませんでしたが、結構大きな事務所のようで、アメリカにもいくつか拠点があるようです)

  11. Now Says:

    Jimmeiさん、早速のお返事ありがとうございます。

    確かに、もし雇用先がある場合にはそこと契約している弁護士がいてそれを雇うのが普通なのでしょうね。

    そうですね、ミュージシャンの場合は個人で弁護士とコンタクトを取る場合がほとんどのようなので、エンジニアの方々とはすこし違うのかもしれません。ミュージシャンでも、企業などの雇用先がある場合には、H1bを取ることがあるので。

    アドレス教えていただいてありがとうございました。僕のようなケースで個人的に連絡を取るのがベストかどうか分かりませんが、もし必要なら連絡してみようと思います。

    急な質問に丁寧にお答えいただいて本当にありがとうございました。

  12. Kurokuro Says:

    現在、日本でO-1visa取得のために奔走しております。
    ブログの記事、大変参考になりました。
    私の場合は去年から準備していまして、1年がかりで準備を進めてきました。
    やはり色々問題がありまして、弁護士を替えたり、スポンサーと連絡がスムーズにいかずにご機嫌を損ねたりと大変でした。
    今はビザ申請書類を弁護士がまとめているところですが、ここでも2、3問題がでてしまい、奮闘しています。
    記事を参考に頑張っていきたいと思います。

  13. lay ra Says:

    o-1申請中にて移民局から追加書類要請があった状況です。ブログを拝見させていただき、推薦状の書き方などとても参考にさせていただいております。情報が少ない中で本当に活用させていただいています。ありがとうございます!!

  14. とろ Says:

    OPTが終了した後無事O−1ビザのペティションが受理され、日本に戻り大阪大使館でビザの申請を考えているのですが、面接での申請却下のリスクを思うと、胃に穴があく思いです。弁護士は心配ないでしょうと言っているし、いろんな方のコメント/ブログを読むと面接はかなりシンプルで問題なさそうなのですが・・・。

  15. jinmei Says:

    とろさん、私は最近の事情は知りませんが、少なくとも私が受けた頃の話でいえばpetitionが許可されているworking visaの場合は面接で問題になるようなことは普通ないと思います。何か特殊な事情(犯罪歴があるとか、過去に入国を拒否された経験があるとか)でもあれば別ですが。とくに何か有益なことが言えるわけでもないですが、無事ビザが取得できるようお祈りします。

  16. はてな Says:

    jinmeiさん貴重な情報をありがとうございます。私もjinmeiさんと同じような流れでO-1ビザを取ることができました。

    日本では博士号を持っていて、多少の論文を出していればO-1ビザがとれるということはあまり知られていないですよね。このブログ記事が日本語での唯一の情報源でした。

  17. Jinmei Tatuya Says:

    はてなさん、ビザ取得おめでとうございます。ビザまわりの制度は変化が激しく、O-1についてもこのblogの頃からかなり変わっている部分があるのではないかと思いますが、少しでもお役に立ったようでしたら幸いです。いま試しに検索してみるといまだにこのblog記事がかなり上位に来るようですね(しかもそれ以外のページもぱっと見にはあまり実用上の役に立ちそうになかったり古かったりしているようです)。このページ記載の内容もどんどん最新の状況と離れていくと思いますので、どなたかがより最近の情報を元にしたまとめなどを公開してくださることを期待したいと思います。

  18. 米国における就労ビザ(O1)を取得した話し – ~ my tech diary ~ Says:

    […] https://www.jinmei.org/blog/2008/10/19/480 […]

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