Mar 31

悪名高いReport of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)とForeign Account Tax Compliance Act (FATCA)では、アメリカ外の生命保険でキャッシュバリューのあるもの(貯蓄型とか解約戻り金があるもの)はいずれも報告対象の資産ということになっている。ここで、その保険の契約者が税法上のアメリカ人である場合は契約者に報告義務があるのは明らかのようだが、契約者が外国居住者で保険の受取人がアメリカ在住である場合に受取人に報告義務があるのかが今ひとつはっきりしないので調べてみた。筆者の調査の結果によれば、単なる受取人はFBARとFATCAのいずれについても報告義務はない、というのが結論である。 More… »