Dec 09

モツ鍋を含む和食の会 @ Dan。店内がかなり暗かった上に気合いもいまひとつで写真はブレブレ…。まあないよりましということで記録を掲載。

Dec 07

「某所で税金の話」をしていたときに、(長期)キャピタルゲインと適格配当(qualified dividends)所得に関する優遇税率について、ちょっとモヤモヤした部分が頭をかすめたのだが、その場ではあまり気にせずに流してしまった。その後、モヤモヤを解消するべく改めて調べてみると、いままでこれらの税率についてとんでもない誤解をしていたことにいまさらながら気がついてしまった。誤解していた主な部分を対象に、正しい(と現時点で信じている)内容を箇条書きすると以下のとおり:

  • この優遇税率(0,15,20%)は、定率ではなく、実際には超過累進税率である
  • Ordinary Incomeのtaxブラケットを決める際の所得からは、優遇税率対象の所得は除かれる
  • 一方、優遇税率の具体的な値は、ordinary incomeも含めた所得全体の額で決まる

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Dec 07

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Dec 06

一つ前のエントリに書いたように、「某所で税金の話をすることになった」ので、泥縄で資料(google docsスライド)も作った。記録のために(および運がよければ間違いの指摘などもしてもらえるように)一応公開しておく。

Dec 05

(これは、筆者が2009年にアメリカの確定申告に本格的にデビューした際のメモである。執筆後すぐに公開しようと思っていたのだが、諸般の事情によりその時点では公開を見送り、その後もなんとなく書きかけ状態で放置していた。が、ごく最近になって某所で税金の話をすることになったので、いい機会ということで公開することにした。基本的に2009年当時の情報のまま変更していないので、現在ではあてはまらない記述もあるかもしれない。ただし、古くなっていたリンクなどは新しいものに直し、一部については現在の観点から注釈を入れてある。)

昨年(注: 2008年のこと)もプチデビューを果たしていたアメリカでの確定申告(tax return)だが、今年(注: 2009年のこと)は居住者(resident alien)として本格的な申告が必要。大きな固定資産とか負債とかがないので、ある意味では単純なのだが、外国(おもに日本)源泉の所得があるという点ではむしろ一般的なアメリカ人よりも面倒かもしれない。
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Nov 30

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Nov 28

ESPP(Employee Stock Purchase Plan)に関する最初のエントリで、税金処理に関して1099-Bの内容が「不正確」なために税金の二重取られになる場合があるらしいという注意を書いた。実は最近の規制の変更(改悪と呼びたいが…)により、2014年からはESPPに関する1099-Bの内容は「常に不正確」になるらしい。
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Nov 25

不定期開催のゆっくり走る会後のラーメン会。何度か来てる店だけど、レストランリストに未掲載だったみたいなので基本データも掲載。

  Kahoo Ramen
  4330 Moorpark Avenue, San Jose, CA 95129
  408-255-8244
  Yelp: (reviews / see rating)

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Nov 23

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Nov 10

ESPPについての前回のfinaceエントリで、以下のように書いた:

即座に売却する場合の唯一の欠点は、purchase dateの時点で株価が上がっていた場合、offering date時の株価との差額にもその年のうちにordinary incomeで課税されてしまうことくらいだろうか

この点をもう少し考えているうちに、もっといい(かもしれない)運用方法を思いついた。(とくにpurchase date時に株価が上昇していた場合)即座に売る代わりに、holding period requirementを満たす期間の後に満期を迎え、購入時点での時価に近い価格を行使価格とするプットオプションを購入するというものである。これで値下がりのリスクはヘッジした上で、15%割引+purchase date時での上昇分への課税を遅らせてかつlong term capital gainとしての優遇税率を受けられる。購入時の値上がり幅とオプションの価格によっては、これが手間を上回るだけの利益になる可能性もある。

結局、検討の結果このアイデアはボツになった。まず、そもそも勤め先の会社の株式に対するオプション(というかいわゆるデリバティブ系商品全般)の取引が禁じられていた。また、仮にそれが許されていたとしても、ちょっと調べたところではオプション取引のコストに見合うだけの利益は得られそうになかった。でもせっかく調べた結果をそのまま捨て去るのももったいないので、ここに記録として残しておくことにする。
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