Feb 02

一つ前の記事においては本題ではなかったが、”nonfunctional”通貨を”functional”通貨に変換する(たとえば日本円を米ドルに替える)行為はCFR 1.988-1(a)(1)(i)の”disposition of nonfunctional currency”に相当するため、”section 988 transaction”であり、この両替の時点でexchange gain/lossが実現されて該当年の課税対象となる。たとえば、CFR 1.988-1(a)(6)Example 2には、カナダドルを米ドルに替える操作におけるカナダドルの”disposition”がsection 988 transactionであるという例が示されている。
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Feb 02

一週間ほど前にこのタイトルの件で書いた「追記」のblog記事では、実は一つモヤモヤした部分が残っていた。金融機関が作成することになっているForm 1099-Bのinstructionの規定を、(金融機関が外国に存在するため)1099-Bが発行されない場合の一般の納税者に適用してもいいのかということである。状況からすれば適用できるはずと考えるのが自然だと思うが(アメリカ国内なら1099-Bの発行は義務だとはいえ、その有無によって譲渡益の計算およびその課税方法が異なるのは不自然だから)、やはり微妙な気持ち悪さは残る。そこで、もっときちんと調べて、より根本的と思われる資料を発見し、この理解でよさそうだということを確認した。ついでに、前回やはりやや曖昧だった「スポットレート」の定義についても、もう少し具体的な規定を発見した。以下はその調査内容の詳細である。
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