Mar 22

筆者はふだんほとんど資産の売却をしないので、過去7回のアメリカ確定申告(tax return)において、キャピタルゲインやロスを報告する必要はほとんどなかった。せいぜいRSUやESPP関連の売却が数件ある程度で、これらについては1099-Bの内容を手入力する手間も大したことがなかったので、tax returnにおけるこれらの事務作業上の問題をあまり意識する必要はなかった(ただしRSUESPPとも、blogに書いたようにIRS規定に由来する罠はある)。しかし、2015年にはいろいろな事情が重なってかなりの件数の売却が発生したため、キャピタルゲイン・ロスについてのtax returnでの報告方法について、TaxActの操作方法も含めた実務上の細かい問題にいろいろ直面することになった。この記事はその学習結果のまとめである。

とくに重要な点をまとめておくと、

  • 取得日(date acquired)が異なる同一銘柄を同じ日にまとめて売却した場合は合算報告可能。これで事務処理をかなり軽減できる(可能性がある)
  • BasisがIRSに報告済みで、その他の修正もない場合はForm 8949での報告自体不要。これも事務処理軽減の助けになる(ただしTaxActでの操作方法はやや謎)
  • 多数の売却データをまとめてTaxActに入力するのにはCSVフォームのアップロードが便利。証券会社によってはこの形でデータをダウンロードできる場合もあるので要確認

それにしても、(今回はやや特殊要因という事情ではあるのだが)アメリカのtax returnも8回目にもなろうというのに、いまだに新しい発見が出てくることには呆れるしかないという感じである…
More… »