Mar 27

Buffet形式で寿司を食べまくる会”Sushi-Fest”に招待された。Oaklandデビューでもある。

  Genji
  300 Frank H Ogawa Plaza #120, Oakland, CA 94612
  510-465-9100

本来だと閉店後なのか、モール全体がひっそり。

Buffet形式ということで、握ったのが出てきては食べ、出てきては食べのサイクルを延々繰り返す。割り勘戦無敗記録の更新を目指してひたすら食べまくった。

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Mar 27

某氏のFarewell LunchをAngelica’s Bistroで開催。

Mar 24

IETFのSocial EventでCalifornia Academy of Scienceへ。なんか公開時期を逸してしまったので写真貼付のみ。

さらにおまけ:ISOC主催の昼飯付きpane discussionに出てみたら、えらい豪華な食事だった…。

Mar 23

IETF中のご飯一挙掲載。
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Mar 21

IETF前のパーティにお呼ばれした。

Mar 18

PARC Wednesday Night Run後の定例晩ご飯。

  Fandango Pizza
   3163 Middlefield Road, Palo Alto, 94306
  650-494-2928

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Mar 17

実は今年の確定申告で恐れていたことの一つが、Underpayment of Estimated Tax Penaltyを課せられるのではないかということだった。毎回の給与からはfederal, stateともに源泉徴収のような形で税金が天引きされていたが、これ以外にも利子・配当・印税とかいった所得があり、しかも日本と違ってこれらは所得発生時に税金が源泉徴収されることがない。最終的な確定申告の段階で、実際に支払うべき税金が給与からの天引き分に比べてある程度以上大きくなると、差額に加えてpenaltyを払わないといけなくなる、ということは何となく知識として持っていたのだが、給与に加えて具体的にどのくらいの所得が発生するとpenaltyが生じるのか、またそれはどのくらいなのかといったことをちゃんと確認しないまま年が明けてしまった。

結果的に計算してみたらpenaltyにかかる状況ではなかったが、来年(というか今年か)に向けてこの機会に各種条件を整理しておいた方がよさそうだ。ということでまじめに計算してみた。

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Mar 15

AMT(Alternative Minimum Tax)は、所得の多い人向けに、控除可能項目を減らして実質増税するというシステム。Foreign Tax Credit(FTC)について書いたエントリでも簡単に触れた。

某知人からは「シリコンバレー勤めの普通のエンジニアの給与水準ならまず間違いなくAMTが課せられる」と聞いていたし、webでちょっと検索してみたところでもかなり多くの人が対象になるようなニュアンスの情報をよく見かける(これとかこれなど)ので、自分にも関係してくると覚悟していたが、TurboTaxに計算させてみたら結局対象外だった。

とはいえ、自分にとってはかなり重要なFTCの計算にも大きな影響を与える制度なので、どのくらいのラインに達するとAMTが関係してくるのかを知っておくことは重要だろう、ということでちょっと計算してみた。

結論からいえば、年収20万ドル超にでもならない限り関係ないと判明。幸か不幸か当分(一生?)縁はなさそうだ。

以下は具体的な計算の詳細。

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Mar 15

引き続きアメリカでの申告(本格)デビューを果たすべく奮闘中。ここでは、日本に資産を残しつつアメリカで生活している人にとって重要だと思われるForeign Tax Credit(外国税額控除)についての学習結果をまとめる。

今回の教訓は以下の2点:

  • AMTを課されない限りForeign Tax Creditの”simplified limitation”のことは忘れてよい
  • AMTを課されている場合でも、通常の計算でcreditが減額されていないのであれば、何も考えずにsimplifiedを選択しておいても大体問題ない

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Mar 08

雨で流れ流れた後の久々のCCHC活動、だけどハイキングの写真はなし。

いつものCafe Borroneでのbranchは、口の中の状態を考えて柔らか目のメニュー。Minestroneとartichoke quiche。