Feb 14

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Feb 12

某歓迎会的ご飯でプライムリブ初め。定番のSundanceは遠過ぎるということで某氏からNGが出たため、図らずも新規店開拓。職場から歩けなくもないってくらいの距離の割に、いままで存在も知らなかった…

  Birk's
  3955 Freedom Circle, Santa Clara, CA 95054
  408-980-6400
  Yelp: (reviews / see rating)

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Feb 07

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Feb 05

某氏の招集を受け、美膳ラーメンに再び挑戦。スープがちょっとぬるいような…と思ったら、前回もまったく同じ感想を書いてた。スタバのホットとかと同様に、スープを熱くしてくれとリクエストするべきだろうか…。ちなみにラーメンは今回もとんこつのマイゼンラーメン。

Feb 02

一つ前の記事においては本題ではなかったが、”nonfunctional”通貨を”functional”通貨に変換する(たとえば日本円を米ドルに替える)行為はCFR 1.988-1(a)(1)(i)の”disposition of nonfunctional currency”に相当するため、”section 988 transaction”であり、この両替の時点でexchange gain/lossが実現されて該当年の課税対象となる。たとえば、CFR 1.988-1(a)(6)Example 2には、カナダドルを米ドルに替える操作におけるカナダドルの”disposition”がsection 988 transactionであるという例が示されている。
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Feb 02

一週間ほど前にこのタイトルの件で書いた「追記」のblog記事では、実は一つモヤモヤした部分が残っていた。金融機関が作成することになっているForm 1099-Bのinstructionの規定を、(金融機関が外国に存在するため)1099-Bが発行されない場合の一般の納税者に適用してもいいのかということである。状況からすれば適用できるはずと考えるのが自然だと思うが(アメリカ国内なら1099-Bの発行は義務だとはいえ、その有無によって譲渡益の計算およびその課税方法が異なるのは不自然だから)、やはり微妙な気持ち悪さは残る。そこで、もっときちんと調べて、より根本的と思われる資料を発見し、この理解でよさそうだということを確認した。ついでに、前回やはりやや曖昧だった「スポットレート」の定義についても、もう少し具体的な規定を発見した。以下はその調査内容の詳細である。
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Jan 31

前回のblog記事の続報: 久しぶりに新生銀行のwebページを見たらこの件の情報が更新されていた。

送入金とも、昨年中に口座を開設済みの場合はいまのところマイナンバーを届け出なくても可能なようだ。ただし新規の送金先の登録にはマイナンバーの届け出が必要らしい。筆者はこの登録手続きは済ませているので、それを使う限りはしばらくは大丈夫といえそう。ただし、送入金ともに「お届出いただいていないお客さまには、後日、個人番号(マイナンバー)のお届出をお願いする予定です」という断り書きがあるので、さらに何ヶ月か経過すると既存口座でもマイナンバー届け出なしでの送入金ができなくなるのかもしれない。できればそれまでに「そもそもマイナンバーをもらえない人」を締め出さないような対応策が導入されてほしいものである…

Jan 31

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Jan 28

2016年最初の肉の会、たまにはということでChikaraで開催。以前のような、この調子で大丈夫なんだろうかと心配になるような閑散ぶりではなかったけど、それでも空席があった。予約必須の◯角と比べるとえらい違い…味では遜色ないと思うんだけど。

たまにはニンゲン(の一部)も、というリクエストに応えて某氏の指を撮影してみた。

Jan 25

以前このタイトルで書いたblog記事について、転載先のFI Planning掲示板で質問投稿があった。「ちなみに」として付記したアメリカ側での申告における為替レート計算方法の根拠についてである。

この部分は当該記事の本題でなかったこともあり、書いたときも出典まで調べずにさらっと流してしまったのだが、改めて質問されてみると、自分自身根拠が曖昧だったということに気がついた。以前似たような状況についてCPAに確認したことがあり、それをそのまま信じただけでIRSの資料まで確認していなかったようだ。ということで改めてちゃんと調べてみた(いつものことだが、調べた内容やその解釈が間違っている可能性は常にあるので、鵜呑みにされないようにお願いしたい)。
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