2013年分の確定申告でCalifornia FTB(Franchise Tax Board, IRSのカリフォルニア版)に税金を過剰搾取されるという事件が発生した。その後細々と抵抗の戦いを続けてきたのだが、1年半ほど経ってようやく還付小切手の受け取りに成功したので、ここでその顛末をまとめてみる。
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アメリカの税金の制度は、知れば知るほど複雑怪奇で呆れることが多いのだが、その中でも横綱級のものにPassive Foreign Investment Company (PFIC)に関する制度がある。 More… »
悪名高いReport of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)とForeign Account Tax Compliance Act (FATCA)では、アメリカ外の生命保険でキャッシュバリューのあるもの(貯蓄型とか解約戻り金があるもの)はいずれも報告対象の資産ということになっている。ここで、その保険の契約者が税法上のアメリカ人である場合は契約者に報告義務があるのは明らかのようだが、契約者が外国居住者で保険の受取人がアメリカ在住である場合に受取人に報告義務があるのかが今ひとつはっきりしないので調べてみた。筆者の調査の結果によれば、単なる受取人はFBARとFATCAのいずれについても報告義務はない、というのが結論である。 More… »
またまた確定申告シリーズ…。この時期になると毎年何かしらモヤモヤする新しい疑問が生じてその都度あれこれ調べ物をするハメになるのだが、今年もその例に漏れなかった。Executive Summaryとしては、「日本で株式等を持ってる人は租税条約の届け出を出さないと2014年分以降の配当には二重課税される」。
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引き続き確定申告シリーズ。
RSU(Restricted Stock Unit)は、株式ベースの報酬(給与)の一種。その公式な定義はIRSのサイトの情報では見つけられなかったが、一般的には以下のような仕組みということになっているようだ。
- 雇用中のある段階で、勤務先の一定数の株式を一定の条件(将来の特定の日など)で受け取る権利が認められる(grant)
- 条件が満たされるごとに定められた数の株式が付与され(vested)、これは自由に売却できる
- grantされたすべての数の株式がvestされる前に退職した場合は、残りの権利は放棄される
2013年7月に転職して以来、HSAとかESPPとか、いままで経験していなかったファイナンス関連の制度を(不本意ながら)勉強・経験してきたのだが、このシリーズに新しいイベントが追加されてしまった。以下はそれに関するメモ。なお、書いているうちに長くなってしまったので2エントリに分けることにした。これはその前編である。
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